特定調停


特定調停とは

特定調停とは、裁判所が債権者と債務者の間を取り持つ形で債務額が決まる制度です。

消費者金融が使う上限金利29.2%の出資法ではなく、上限金利が20%の利息制限法にのっとって債務額が確定されるので、返済額は減少します。


ー利用条件

自己破産と違い債務を返済し続ける必要があるため、継続的に収入がある人が対象になります。
具体的には利息制限法で引いた債務額を3年ほどで返せる人が利用できます。


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裁判所の主導で話が進むので、司法書士・弁護士に依頼する必要がありません。
費用が安く済み法律知識もそれほど必要ないのが特定調停のメリットです。


刄fメリット

債権者が強硬に反対して調停が成立しないケースがあります。
返済が4年以上にわたる場合や、利息制限法では利益が激減する日賦貸金業者が整理対象の債権者に含まれる場合です。


債務整理が分かる